FP3級実技問題 2023年5月18

恭平さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2023年3月に3週間ほど入院をして治療を受けた。その際病院への支払いが高額であったため、恭平さんは健康保険の高額療養費制度によって払い戻しを受けたいと考え、FPの青山さんに相談をした。恭平さんの2023年3月の保険診療に係る総医療費が80万円であった場合、高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、恭平さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「38万円」である。また、恭平さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。


1. 85,430円
2. 154,570円
3. 714,570円
2. 154,570円 
ポイント
高額療養費制度=自己負担額-自己負担限度額
①医療費総額が自己負担額を超えたときの標準報酬月額を求める
➁80万円-38万円=42万円が標準報酬月額です。
③実際に支払った金額を計算します(自己負担額30%)自己負担額30%で24万円
④自己負担額から自己負担限度額を引きます。240,000円-85,430円=154,570円


自己負担額の計算式は
80,100円+(800,000円―267,000円)×1%=85,430円
高額療養費

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