FP3級学科問題 2022年1月48

【第1問】 次の各文章((1)~(30))を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っ ているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。〔30問〕

(48) 所得税において、不動産所得、( )、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。

1) 一時所得
2) 雑所得
3) 事業所得

3) 事業所得

所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得

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