FP3級学科問題 2022年9月53

【第1問】 次の各文章((1)~(30))を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っ ているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。〔30問〕

(53) 借地借家法における定期借地権のうち、( )は、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

1) 一般定期借地権
2) 事業用定期借地権等
3) 建物譲渡特約付借地権

2) 事業用定期借地権等


一般定期借地権
存続期間を50年以上とした契約で、原則として借地人は建物を解体し土地を返却する必要があります。そのため建物買取請求権はなく、また、建て替えをした場合も存続期間の延長はありません。定期借地権のマンションなどでは解体積立金を積み立てる必要があります。 一般定期借地権の契約は公正証書などによる書面でなければなりません。
建物譲渡特約付借地権
存続期間を30年以上とした契約で期間満了後に地主が建物を時価で買い取ることを定めた契約です。建物を解体する必要がなく、アパートやマンション建築の際に使うことが多いです。存続期間が過ぎ、借地権が消滅した後も賃貸として住むことができます。
事業用定期借地権
居住用ではなく、事業用に土地を借りる場合の借地権です。一部であっても居住用として使用することはできません。契約を締結する場合には、必ず公正証書でなければなりません。存続期間は10年以上50年未満で、一般定期借地権同様に建物を解体し更地で返却する必要があり、建物買取請求権もありません。

コメント