【第1問】 次の各文章((1)~(30))を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っ ているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。〔30問〕
(17) 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
(17) 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、確定申告をすることにより、不動産所得や事業所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
➁ 不適切
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得
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