【第2問】 次の各文章((31)~(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。
(47) 所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、( )として総合課税の対象となる。
1) 一時所得
2) 配当所得
3) 雑所得
(47) 所得税において、ふるさと納税の謝礼として地方公共団体から受ける返礼品に係る経済的利益は、( )として総合課税の対象となる。
1) 一時所得
2) 配当所得
3) 雑所得
1) 一時所得
ふるさと納税の謝礼は一時所得になります
総合課税の対象
不動産所得、
給与所得、
源泉分離課税分を除く利子所得と配当所得及び一時所得
株式等の譲渡などによる雑所得、
土地建物及び株式等の譲渡所得、
株式等の譲渡による所得を除く事業所得の8種類です。
ふるさと納税の謝礼は一時所得になります
総合課税の対象
不動産所得、
給与所得、
源泉分離課税分を除く利子所得と配当所得及び一時所得
株式等の譲渡などによる雑所得、
土地建物及び株式等の譲渡所得、
株式等の譲渡による所得を除く事業所得の8種類です。
コメント