Ⅰ.2 環境基本法と環境関連法

環境基本法で定義されている典型7公害
1.大気汚染
2.水質汚濁
3.土壌汚染
4.騒音
5.振動
6.地盤沈下
7.悪臭

法律に規定されている用語の組合せ

環境基準の設定

環境基準とは
人の健康を保護し、生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい環境の基準。 環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)と生活環境の保全に関する 環境基準(生活環境項目)に分かれています。

【健康項目】
カドミウム、シアンなどの人体に対して有害な成分で、その基準は全ての公共用水域に適用され、 かつ直ちに達成されるように努めるものとされています。
【生活環境項目】については、河川、湖沼、海域の別に、それぞれいくつかの類型に分けて設定されており、 個々の水域ごとに利水目的を勘案して水域類型を当てはめることによって具体的に示されます。 類型の当てはめと期間の設定は、政府または都道府県知事が行います。(国土交通省 淀川河川事務所HPより)

第1 環境基準  
公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。
1 人の健康の保護に関する環境基準  人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
2 生活環境の保全に関する環境基準
 (1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
 (2) 水域類型の指定を行うに当たつては、次に掲げる事項によること。
  ア 水質汚濁に係る公害が著しくなつており、又は著しくなるおそれのある水域を優先すること。
  イ 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。
  ウ 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。
  エ 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配慮すること。
  オ 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。
  カ 対象水域が、2以上の都道府県の区域に属する公共用水域(以下「県際水域」という。)の一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が行う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。