水質汚濁防止法に規定する有害物質貯蔵指定施設を工場若しくは事業場において設置しようとする者が届け出なければならない事項として,定められていないものはどれか。
⑴ 有害物質貯蔵指定施設の設備
⑵ 有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
⑶ 有害物質貯蔵指定施設の構造
⑷ 有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
⑸ 有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る汚水等の処理の方法
正解 (5)
(5)有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る汚水等の処理の方法
水質汚濁防止法の第5条3項に定められている6つ。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
➁ 工場又は事業場の名称及び所在地
③ 有害物質貯蔵指定施設の構造
④ 有害物質貯蔵指定施設の設備
⑤ 有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
⑥ その他環境省令で定める事項
(5)有害物質貯蔵指定施設において貯蔵される有害物質に係る汚水等の処理の方法
水質汚濁防止法の第5条3項に定められている6つ。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
➁ 工場又は事業場の名称及び所在地
③ 有害物質貯蔵指定施設の構造
④ 有害物質貯蔵指定施設の設備
⑤ 有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
⑥ その他環境省令で定める事項
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