大気汚染防止法に規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する記述として,誤っているものはどれか。
⑴ 有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は,科学的知見の充実の下に,人の健康又は生活環境に重大な被害が生じた場合において実施されなければならない。
⑵ 事業者は,その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに,当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
⑶ 国は,地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに,有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
⑷ 地方公共団体は,その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
⑸ 何人も,その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
⑵ 事業者は,その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに,当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
⑶ 国は,地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに,有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。
⑷ 地方公共団体は,その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。
⑸ 何人も,その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
正解 (1)
⑴ 有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は,科 学的知見の充実の下に,人の健康又は生活環境に重大な被害が生じた場合にお いて実施されなければならない。
⑴ 有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は,科 学的知見の充実の下に,人の健康又は生活環境に重大な被害が生じた場合にお いて実施されなければならない。
参考資料
公害防止管理者試験 大気・ばいじん関係
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