02.大気概論 2020年02問

大気・粉じん関係
大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設を設置しようとする者が届け出なければならない事項に,該当しないものはどれか。
⑴ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
⑵ 一般粉じん発生施設の種類
⑶ 一般粉じん発生施設の構造
⑷ 一般粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況
⑸ 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法

 

正解 (4)
⑷ 一般粉じん発生施設を設置する工場又は事業場の付近の状況

 

参考資料

公害防止管理者試験 大気・ばいじん関係 

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