FP3級実技問題 2022年9月14

 妹尾勇二さん(78歳)は、将来発生するであろう自身の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために公正証書遺言の作成を検討しており、FPの塩谷さんに相談をした。公正証書遺言に関する塩谷さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。

1.「すでに作成した公正証書遺言を撤回したい場合、自筆証書遺言では撤回することはできません。」
2.「公正証書遺言を作成する場合、証人の立会いは必要ありません。」
3.「公正証書遺言を作成した場合、相続発生後、家庭裁判所に対してその検認を請求する必要はありません。」
3.その検認を請求する必要はありません。

自筆証書遺言では撤回も可能です。
証人の立ち合いは2名以上必要です。


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