FP3級実技問題 2023年5月11

下記<資料>に基づき、目黒昭雄さんの2022年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.妻の聡美さんは控除対象配偶者となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
2.長男の幸一さんは特定扶養親族となり、昭雄さんは63万円を控除することができる。
3.二男の浩二さんは一般の扶養親族となり、昭雄さんは38万円を控除することができる。
2.長男の幸一さんは特定扶養親族、昭雄さんは63万円を控除ができる。
1.妻の聡美さんは48万円を超えているので対象外です。
1.二男の浩二さんは16歳以下なので対象外です。

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