【第1問】 次の各文章((1)~(30))を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っ ているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。〔30問〕
(48) 下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 <資料>不動産所得に関する資料 総収入金額 200万円 必要経費 400万円 (不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額50万円を含む)
1) 150万円
2) 200万円
3) 400万円
(48) 下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 <資料>不動産所得に関する資料 総収入金額 200万円 必要経費 400万円 (不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額50万円を含む)
1) 150万円
2) 200万円
3) 400万円
1) 150万円
不動産所得=200万-400万=-200万の赤字です
土地等の負債の利子は損益通算には含まないので
200万-50万=150万損益通算できます
その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の黒字の所得金額から差し引くことができます(損益通算)。
損益通算できないもの
1 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
2 不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額(家自体の負債の利子は損益通算ができます)
不動産所得=200万-400万=-200万の赤字です
土地等の負債の利子は損益通算には含まないので
200万-50万=150万損益通算できます
その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
不動産所得の損失(赤字)の金額があるときは、他の黒字の所得金額から差し引くことができます(損益通算)。
損益通算できないもの
1 別荘等のように主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産の貸付けに係るもの
2 不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額(家自体の負債の利子は損益通算ができます)
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