【第1問】 次の各文章((1)~(30))を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っ ているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。〔30問〕
(18) 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
(18) 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
① 正しい
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得
所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得
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