特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。
⑴ 畜産食料品製造業の用に供する洗浄施設(洗びん施設を含む。)
⑵ 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
⑶ 電気めっき施設
⑷ 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント
⑸ 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
正解 (5)
(5)砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
ポイントは汚水が出ない施設はどれかを探す?
(5)砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
ポイントは汚水が出ない施設はどれかを探す?
リンク
コメント