水質汚濁防止法に基づき,工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者が,有害物質使用特定施設を設置しようとするときに,届け出なければならない事項に該当しないものはどれか。
⑴ 有害物質使用特定施設の使用の方法
⑵ 汚水等の処理の方法
⑶ 貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
⑷ 特定地下浸透水の浸透の方法
⑸ 特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統
正解 (3)
⑶ 貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
⑶ 貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
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