水質汚濁防止法に規定する実施の制限に関する記述中,下線を付した箇所のうち,誤っているものはどれか。
1 特定施設等の設置の届出をした者又は特定施設等の構造等の変更の届出をした者は,その届出が受理された日から (1)60 日を経過した後でなければ,それぞれ,その届出に係る特定施設若しくは(2)有害物質貯蔵指定施設を設置し,又はその届出に係る特定施設若しくは(2)有害物質貯蔵指定施設の構造,(3)設備若しくは使用の方法若しくは(4)汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は,特定施設等の設置の届出又は特定施設等の構造等の変更の届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは,前項に規定する期間を(5)延長することができる。
正解 (5)
前項に規定する期間を(5)延長 短縮することができる。
(実施の制限) 第9条
第5条の規定による届出をした者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は、第5条又は第7条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
前項に規定する期間を(5)延長 短縮することができる。
(実施の制限) 第9条
第5条の規定による届出をした者又は第7条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を設置し、又はその届出に係る特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造、設備若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。
2 都道府県知事は、第5条又は第7条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
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