12 騒音・振動特論 2020年29問

騒音・振動関係
振動レベル計及び振動レベルの計測に関する記述として,不適当なものはどれか。
⑴ 行政的な行為で振動レベルを計測する場合や調査結果が公になるような振動レベル計測は,すべて検定証や基準適合証が付された特定計量器で行わなければならない。
⑵ 振動レベル計の感度の切り替えは,測定前に最も感度の高いレンジに設定し,測定時にレンジを下げて最も適した感度に設定する。
⑶ 振動レベル計には,水平振動特性を用いた水平方向(方向としてはX,Yの2 方向)の振動レベルも測定できるものがほとんどであるが,これらの方向の振動レベルは,振動規制とは現在直接の関係はない。
⑷ 振動ピックアップの設置に当たっては,目視で傾いていないことを確認する。
⑸ 暗振動が不規則に変動しているときには,測定の対象とする振動の指示値と暗振動の指示値を区別することが困難なため,暗振動の補正はできない。

 

正解 (2)
⑵ 振動レベル計の感度の切り替えは,測定前に最も感度の高いレンジに設定し, 測定時にレンジを下げて最も適した感度に設定する。

 

参考資料

新・公害防止の技術と法規 

(i)環境基準法

 

騒音・振動特論 2020年

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